森林計画資料を申請してみました
- yamagataforester
- 2025年12月30日
- 読了時間: 3分
更新日:1月4日
前回の記事(森林所有者になりました)で森林の土地の所有者届出を南陽市に提出しました。この届出を提出したということは、購入した山林が森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林であることを意味します。
山形県の場合、この地域森林計画の対象森林については、森林所有者であれば森林計画に関する資料を交付してもらうことが可能です。そこで今回は森林計画資料を申請してみることにしました。
地域森林計画については下記を参照してください。
森林計画資料とは?
森林計画資料は、地域森林計画の樹立に必要な森林資源把握等のための基礎資料として整備されたもので、市町村森林整備計画の樹立や森林経営計画作成及び森林・林業・木材産業行政推進のための資料としても活用されているものです。山形県の場合、次のような資料を指します。
森林簿:県内の民有林について、林班・準林班・小班・枝番号を単位とし、樹種、林齢、面積、材積、森林所在地、施業の方法、地況等の森林資源情報を取りまとめた帳票。
森林計画図:森林基本図に森林計画界、林班界、林班名等を表示した5千分の1縮尺の図面。
森林基本図:空中写真を図化した地形図に行政区界・道路・集落等を表示した5千分の1縮尺の図面。
それらのデジタルデータ
資料や手続きの詳細は下記を参照してください。
実際に申請した資料と方法
私が申請したのは、紙ではなくデジタルデータです。理由はシンプルで、今後の管理に活用しやすいからです。ただし、森林計画図等のデジタルデータを申請できるのは、森林GISを配備している場合に限られます。無料のGISもありますので、これについては別の記事(QGISを使ってみました)で紹介しています。
申請にあたっては、申請の目的や資料の種類、森林の所在などを記載します。市町村でも申請できますが、県の方が多くの資料を管理しているため、特にデジタルデータを申請する際は、森林が所在する市町村を管轄している各総合支庁の森林整備課に申請することをおすすめします。私の場合は南陽市の森林だったので、置賜地域を管轄している置賜総合支庁の森林整備課に申請しました。
森林計画資料を取り寄せて感じたこと(注意点)
無事に森林計画資料を交付してもらうことができましたが、利用にあたって注意しておきたい点もあります。
① 森林簿
森林簿は、空中写真などによる間接調査をもとに作成されています。そのため、所有者、面積、立木の評価など、土地に関する諸権利を証明するものではありません。あくまで参考資料として利用する必要があります。
② 森林計画図
森林計画図も同様に、空中写真等の間接調査をもとに作成されています。所有界や正確な面積など、土地の権利関係を確定する資料ではありません。表示されているのは、あくまで「森林計画界」です。
実際、今回私が申請したところでは、6筆中3筆が森林簿・森林計画図に記載されていなかったり、事前に入手していた図面と森林計画図上の位置が異なっていたりしました。
森林計画資料は、森林の状況を大まかに把握するための行政資料として捉えておくといいのかなと思います。
ちなみに、平成31年4月には、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備した林地台帳も公表されています。
詳しくは下記を参照してください。
これらも参考に自分の森林を管理していきましょう♪




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